2018年01月25日
試射ができない住宅事情
エアガンを買ったはいいが撃つ場所がない
ゼロインをしたいがためにサバゲーフィールドに行かねばならない時もある
しかし 電動ガンやエアガンを所持する者が
こっそり見つからないように撃つ時はあるだろう
それが 標的に軽く当てたいだけであっても
害とされる場合は事件に発展する・・・・
嫌がらせでは無くても
たまたま距離的に良くて狙ってしまったり
少し心あたりが・・・
第208条
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
もし、怪我を負うようなことがあれば、「傷害罪」になります。
第204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
建物や車に撃ち込んで、ガラスが割れたり損傷が生じた場合は、「器物損壊罪」になります。
第261条
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、
3年以下の懲役又は30万円以下の罰金若しくは科料に処する。
エアガンも銃であることに変わりはない 肝に銘じておきます
電脳空想帝国
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Posted by ビグザム at 09:02│Comments(0)
│日常運転
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